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銀行法施行規則 第三十四条の四十七 (個人顧客情報の取扱い)
昭和五十七年大蔵省令第十号
府省令
(個人顧客情報の取扱い)
第三十四条の四十七
第十三条の六の五
から
第十三条の六の七
までの規定は、銀行代理業者について準用する。
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「銀行法施行規則第三十四条の四十七(個人顧客情報の取扱い)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条の6の5
第13条の6の7
この条文を参照している条文
第34条の48
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銀行法施行規則 目次
第三十四条の四十八(顧客情報の使用に係る書面による同意等) →