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銀行法施行規則 第三十四条の四十七 (個人顧客情報の取扱い)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第三十四条の四十七

第十三条の六の五から第十三条の六の七までの規定は、銀行代理業者について準用する。

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