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銀行法施行規則 第三十四条の四十 (標識の様式等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(標識の様式等)

第三十四条の四十

第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。

2銀行代理業者は、法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. そのウェブサイトがない場合
  3. その営む銀行代理業が一の銀行代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該銀行代理業再委託者が、当該銀行代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該銀行代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

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