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銀行法施行規則 第三十四条の五十七 (所属銀行の廃業等の掲示等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(所属銀行の廃業等の掲示等)

第三十四条の五十七

銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。

2銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。

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