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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九十二条 (他の所属信用協同組合の同種の契約に係る情報提供)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(他の所属信用協同組合の同種の契約に係る情報提供)

第九十二条

信用協同組合代理業者は、第八十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用協同組合の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項の場合においては、第八十九条第二項の規定を準用する。

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