条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九十三条 (個人顧客情報の取扱い)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(個人顧客情報の取扱い)

第九十三条

第四十六条から第四十八条までの規定は、信用協同組合代理業者について準用する。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第九十三条(個人顧客情報の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(他の所属信用協同組合の同種の契約に係る情報提供) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第九十四条(顧客情報の使用に係る書面による同意等) →