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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九十三条 (個人顧客情報の取扱い)
平成五年大蔵省令第十号
府省令
(個人顧客情報の取扱い)
第九十三条
第四十六条
から
第四十八条
までの規定は、信用協同組合代理業者について準用する。
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次
第九十四条(顧客情報の使用に係る書面による同意等) →