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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第百四十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)
  2. 農林中央金庫
  3. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
  4. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
  5. 預金保険法第二条第五項に規定する銀行持株会社等(以下「銀行持株会社等」という。)

2この法律において「銀行」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行及び長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。

3この法律において「自己資本の充実の状況に係る区分」とは、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。

  1. 健全な自己資本の状況にある旨の区分
  2. 過少資本の状況にある旨の区分
  3. 著しい過少資本の状況にある旨の区分
  4. 特に著しい過少資本の状況にある旨の区分

4この法律において「株式等」とは、株式、劣後特約付社債その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。

5この法律において「劣後特約付社債」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める社債に該当するものをいう。

6この法律において「劣後特約付金銭消費貸借」とは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして主務省令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。

7この法律において「協定銀行」とは、預金保険機構(以下「機構」という。)が第十条第一項に規定する協定を締結した銀行をいう。

8この法律において「子会社」とは、銀行法第二条第八項に規定する子会社又は同項の規定により子会社とみなされる会社をいう。

9この法律において「特定協同組織金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 信用金庫
  2. 信用協同組合
  3. 労働金庫
  4. 信用金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)
  5. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)
  6. 労働金庫連合会(全国を地区とするものを除く。)

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(経過措置)
附則

金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。この場合において、金融再生委員会規則により定めるべき事項は、総理府令で定める。

2金融再生委員会設置法の施行の日の前日までに前項の規定により内閣総理大臣がした承認その他の行為については、これを、この法律の相当規定に基づいて金融再生委員会がした承認その他の行為とみなす。

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