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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第三条 (金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則等)

平成十年法律第百四十三号法律
(金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則等)

第三条

内閣総理大臣が我が国の金融機能の早期健全化を図るためこの法律に基づいて講ずる施策は、次に掲げる原則によるものとする。

  1. 我が国の金融機能に著しい障害が生ずる事態を未然に防止すること。
  2. 金融機関等に対し、経営の状況を改善するよう自主的な努力を促すことにより、経営の合理化並びに経営責任及び株主責任の明確化を図ること。
  3. 金融機関等の再編を促進すること等により金融システムの効率化を図ること。
  4. 第一条の目的を達成するための社会経済的な費用が最小となるようにすること。
  5. 早期是正措置(銀行法第二十六条第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、銀行の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものその他これに準ずる他の法令に基づく命令をいう。以下同じ。)と効果的な連携を確保すること。
  6. 情報等の適切かつ十分な開示を行うこと。

2金融機関等は、内閣総理大臣がこの法律に基づいて施策を講ずる前提として、次に掲げる措置を行うことにより財務内容等の健全性を確保するものとする。

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下「金融機能再生緊急措置法」という。)第六条第二項に規定する基準に従い内閣総理大臣(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が農水産業協同組合連合会等(第二条第一項第二号から第四号までに掲げるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。以下この項において同じ。)が定めるところにより、適切に資産の査定を行うこと。
  2. 内閣総理大臣が金融機関等の有する債権の貸倒れ等の実態を踏まえて定めるところにより、前号に規定する資産の査定の結果に基づき、適切に引当て等を行うこと。
  3. 内閣総理大臣が定めるところにより、その保有する有価証券その他の資産を適切に評価すること。

3内閣総理大臣(当該金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会等である場合にあっては当該農水産業協同組合連合会等の監督に係る都道府県知事とし、当該金融機関等がその他の農水産業協同組合連合会等である場合にあっては内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。第二十条において同じ。)は、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等に対して、当該金融機関等が自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は銀行業等の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することを命ずるものとする。

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