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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第二十条 (経営健全化計画の履行を確保するための措置等)

平成十年法律第百四十三号法律
(経営健全化計画の履行を確保するための措置等)

第二十条

内閣総理大臣は、金融機関等が第三条第二項各号の規定に違反して資産の査定等を行った場合には、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

2内閣総理大臣は、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間、当該取得株式等又は取得貸付債権に係る金融機関等に対し、第五条第一項の規定により提出を受けた計画の履行を確保するため、銀行法その他これに類する法令の定めるところにより、業務の一部の停止その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

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