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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第十九条 (預金保険法の適用)

平成十年法律第百四十三号法律
(預金保険法の適用)

第十九条

この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第二条第三項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)」と、「債権者」とあるのは「債権者(金融機能早期健全化緊急措置法の適用にあつては、貯金に係る債権者を含む。)」と、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等)」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能早期健全化緊急措置法第二条第一項に規定する金融機関等)」と、同法第四十四条第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能早期健全化緊急措置法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を除く。)」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能早期健全化緊急措置法」と、「及び財務大臣」とあるのは「、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能早期健全化緊急措置法の規定による業務」とする。

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