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預金保険法 第十五条 (権限)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(権限)

第十五条

この法律(第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成及び変更
  3. 予算及び資金計画
  4. 決算
  5. その他委員会が特に必要と認める事項

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(債権の取立ての権限)

機構は、附則第七条第一項第六号に掲げる業務を行う場合には、協定銀行のために自己の名をもつて、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

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