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預金保険法 第四十五条 (監督)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(監督)

第四十五条

機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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