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預金保険法 第百五十二条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律により内閣総理大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第三十四条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第四十条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
  5. 第四十一条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。
  6. 第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
  7. 第四十五条第二項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の命令に違反したとき。
  8. 第五十五条第三項及び第四項、第五十九条第七項第五十九条の二第三項第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第四項第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項第百二十六条の三十一において準用する場合を含む。)、第六十一条第七項第六十二条第四項第百一条第七項及び第百十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百一条第五項及び第百十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条第四項第百一条第七項第百十八条第四項第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百二十条第三項第百二十六条の二十八第八項第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十二第四項において準用する第五十九条の二第三項第百二十六条の三十二第四項並びに第百二十六条の三十八第五項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十九第七項第百二十六条の三十一において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の三十八第五項において準用する第百二十六条の二十九第七項第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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