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預金保険法 第百二十条 (第三号措置の終了)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(第三号措置の終了)

第百二十条

内閣総理大臣は、できる限り早期に、機構又は特別危機管理銀行に次に掲げる措置を講じさせることにより、第三号措置を終えるものとする。

  1. 当該特別危機管理銀行と合併する金融機関が存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)
  2. 当該特別危機管理銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
  3. 当該特別危機管理銀行の事業の譲渡
  4. 当該特別危機管理銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該特別危機管理銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
  5. 当該特別危機管理銀行を当事者とする吸収分割であつて当該吸収分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(当該他の金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)
  6. 当該特別危機管理銀行を当事者とする新設分割であつて当該新設分割により当該特別危機管理銀行がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(当該新設分割により設立された金融機関が機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでもないものに限る。)

2特別危機管理銀行は、前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる措置を講ずるときは、内閣総理大臣にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。

3機構は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

4機構は、第一項第四号に掲げる措置を講じたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5第一項第五号及び第六号の「特別危機管理銀行子会社」とは、特別危機管理銀行がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。

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