(特別支配株主の株式等売渡請求の特例) 第百二十条の二 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、特別危機管理銀行の特別支配株主については、適用しない。ただし、機構が当該特別危機管理銀行の株式の全部につきその処分をした場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百二十条の二を開く ↗