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預金保険法 第百二十一条 (危機対応勘定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(危機対応勘定)

第百二十一条

機構は、第百十条第三項第百十九条において準用する場合を含む。)又は第百十八条第五項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。

2前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。

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(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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