条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法施行規則 第四条 (予算の内容)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(予算の内容)

第四条

機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(区分経理等)

法附則第十八条第一項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。

(経由官庁)

金融機関は、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法施行規則第四条(予算の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(勘定の設定) 預金保険法施行規則 目次 第五条(予算総則) →