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預金保険法施行規則 第五条 (予算総則)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(予算総則)

第五条

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

  1. 第九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
  2. 第十条第二項の規定による経費の指定
  3. 前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項

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(特別保険料納付の際の提出書類)

法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、附則第一条の二に規定する別紙様式第一の二による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。

(この命令の施行前における承認の予備審査)

金融機関は、この命令の施行前においても、改正法附則第三条に規定する承認について、附則第二条第一項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。

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