(特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
令附則第三条の二第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
前事業年度末における責任準備金額がある場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該責任準備金額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
- 二
繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における利益額が生じている場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額に当該利益額を加えた金額から、支出金額を控除した残額
- 三
繰越欠損金額があり、かつ、前事業年度における損失額が生じている場合特別資金援助を実施する事業年度における収入金額から支出金額を控除した残額
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
前事業年度末における責任準備金額特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度末における、第十五条第一項に規定する責任準備金の額をいう。
- 二
収入金額保険料収入額(当該事業年度において納付される特別保険料の額をいう。)から一般管理費(当該事業年度における一般管理費の金額をいう。)を控除した金額をいう。
- 三
支出金額当該事業年度の開始の日から当該特別資金援助を実施する日の前日までの間における、令附則第三条の二第一号に規定する実施費用額から当該実施費用額につき一般勘定から特例業務勘定に繰り入れられた金額を控除した金額の累計額、同条第二号に規定する預金等債権の特別買取りを実施するために支払つた金額から法第七十条第二項に規定する概算払額に相当する金額を控除した金額の累計額及び令附則第三条の二第三号に規定する損失の補てんを実施するために支払つた金額の合計額をいう。
- 四
繰越欠損金額特別資金援助を実施する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
- 五
前事業年度における利益額特別資金援助を実施する事業年度の前事業年度における収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該年度における費用(責任準備金繰入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
- 六
前事業年度における損失額前号の費用の額が同号の収益の額を超える場合におけるその超過額をいう。