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預金保険法施行規則 第七条 (予算の添付書類)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(予算の添付書類)

第七条

機構は、法第三十九条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第一号の書類は、添付することを要しない。

  1. 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  2. 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類

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(累積欠損金の額)

法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 繰越欠損金額があり、かつ、業務終了日までの損失額がある場合当該繰越欠損金額に当該損失額を加えた金額
  2. 繰越欠損金額があり、業務終了日までの利益額があり、かつ、当該利益額が当該繰越欠損金額を超えない場合当該繰越欠損金額から当該利益額を控除した残額
  3. 責任準備金額があり、業務終了日までの損失額があり、かつ、当該損失額が当該責任準備金額を超える場合当該損失額から当該責任準備金額を控除した残額

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 繰越欠損金額法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める日(以下この項及び附則第十三条において「業務終了日」という。)の属する事業年度に前事業年度から繰り越された損失の額をいう。
  2. 責任準備金額業務終了日の属する事業年度の前事業年度末における第十五条第一項に規定する責任準備金の額をいう。
  3. 業務終了日までの損失額業務終了日の属する事業年度の開始の日から業務終了日までの間における費用(責任準備金繰入を除く。)の額がその間における収益(責任準備金戻入を除く。)の額を超える場合におけるその超過額をいう。
  4. 業務終了日までの利益額前号の収益の額が同号の費用の額を超える場合におけるその超過額をいう。
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