(資金計画)
第十一条
法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
2機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
機構は、法附則第十九条の四第二項及び第三項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令(平成十年大蔵省令第六号。次項において「発行省令」という。)第六条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
2機構は、令附則第三条の五に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、発行省令第七条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。