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預金保険法施行規則 第八条 (予備費)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(予備費)

第八条

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別資金援助に係る資金援助)

令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。

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