(債務を負担する行為)
第九条
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。