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預金保険法施行規則 第九条 (債務を負担する行為)

昭和四十六年大蔵省令第二十八号府省令
(債務を負担する行為)

第九条

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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(特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)

令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。

  1. 資産の買取りのために機構が必要とする資金に係る借入金の利息
  2. 資産の買取りにより機構が取得した資産につき生じた損失並びに当該資産の管理及び処分に係る費用
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