(法律の適用)
附則附則第十八条第一項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。
- 一
第三十四条第一号の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納及び附則第十九条の規定による特別保険料の収納」とする。
- 二
第四十条の二の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十条の二第一号に掲げる業務とみなす。
- 三
第四十二条の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
- 四
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条第一項及び第八条の二第一項に規定する機構の業務(附則第七条第一項に規定する機構の業務にあつては、附則第十八条第一項第三号に掲げるものに限る。)並びに特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは第五十一条第二項に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
2附則第六条の三第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第六条の三第一項」とする。
3附則第六条の四第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第六条の四第一項」とする。
4附則第七条第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
- 一
第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
- 二
第四十二条の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
- 三
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
- 四
協定銀行及び承継銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「当該承継銀行の合併」と、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
- 五
協定銀行及び特別危機管理銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第百二十条第一項の適用については、同項第一号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第二号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」と、同項第五号及び第六号中「機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」とする。
- 六
第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、危機対応業務とみなす。
- 七
協定銀行及び特定承継金融機関等を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第百二十六条の三十七において準用する第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。
- 八
第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第七条第一項」とする。
5附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第八条の二第一項」とする。
6附則第十五条の二から第十五条の四の二までに規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
- 一
第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(附則第十五条の二第四項第五号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
- 二
第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
- 三
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
- 四
第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二に規定する業務は、危機対応業務とみなす。
- 五
第百四十六条の規定の適用については、同条第一号中「及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは、「、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
- 六
第百四十七条の規定の適用については、同条第二号中「及び第百二十八条の二第二項」とあるのは、「、第百二十八条の二第二項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
- 七
第百五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは、「、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
- 八
第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条及び附則第十五条の二から第十五条の四の二まで」と、同条第八号中「及び第百十八条第二項」とあるのは「、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項」と、「及び第百十八条第四項」とあるのは「、第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」と、「、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」と、「並びに第百二十六条の三十八第五項」とあるのは「、第百二十六条の三十八第五項並びに附則第十五条の四の二第五項」と、「(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。
7附則第十五条の五に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。
- 一
第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の五に規定する業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。
- 二
第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。
- 三
第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の五に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。
- 四
第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第十五条の五」とする。
8次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「附則第六条の二」とする。
- 一
附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関の預金等に係る債務を他の金融機関が引き受ける場合第二条第十一項
- 二
附則第六条の二第一項の保険事故に係る第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつた場合第五十八条第一項
- 三
附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関が営業の一部を他の金融機関に譲渡する場合第五十九条第二項
- 四
機構が附則第六条の二第一項の保険事故に係る破綻金融機関(第百二十七条第一項各号に掲げる金融機関に限る。)から預金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合第百二十七条第一項
9第五十四条の二第一項の場合において、附則第六条の二第一項の保険事故が発生したときにおける第五十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。
10第五十四条の二第一項の場合において、次に掲げる規定により機構が保険金の額を計算するときにおける当該規定の適用については、当該規定中「第五十四条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十四条の二第一項及び第二項」とする。
- 一
附則第十六条第一項
- 二
附則第十八条第二項