(役員)
第二十四条
機構に、役員として理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
機構に、役員として理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の預金保険法第五十四条の二の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。