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預金保険法 第四十三条 (余裕金の運用)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(余裕金の運用)

第四十三条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他内閣府令・財務省令で定める方法

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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