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預金保険法 第四十二条の二 (政府保証)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(政府保証)

第四十二条の二

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

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