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預金保険法 第二十条 (委員等の報酬)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(委員等の報酬)

第二十条

委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

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(借入金及び債券の特例並びに政府保証)

機構は、第四十二条第一項又は第二項の規定によるほか、附則第十八条第一項第一号から第三号の二までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。

2第四十二条第四項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。

3第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。

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