(仮払金の最高限度額)
第四条
法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
法第五十三条第四項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
法附則第二十条第一項に規定する政令で定める金額は、六兆五千億円とする。
改正法附則第十一条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の規定により信託業務を営む同項に規定する金融機関について準用する。
改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。