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預金保険法 第十九条 (委員等の解任)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(委員等の解任)

第十九条

機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
  4. 職務上の義務違反があるとき。

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(特別保険料等)

金融機関は、平成八年度から平成十三年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(附則第十八条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。

2第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十九条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。

3特別保険料率は、特例業務に要する費用の予想額(附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び金融機関の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであつてはならない。

4機構は、第五十条第二項(第百二十二条第四項、第百二十六条の三十九第五項及び第二項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、第五十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第百二十六条の三十九第一項の規定又は第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料、負担金、特定負担金及び同項の特別保険料を免除することができる。

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