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預金保険法 第二十九条 (役員の解任)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(役員の解任)

第二十九条

内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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