(役員の解任)
第二十九条
内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。