条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第三十条 (役員の兼職禁止)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(役員の兼職禁止)

第三十条

役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第三十条(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(役員の解任) 預金保険法 目次 第三十一条(代表権の制限) →