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預金保険法 第三十一条 (代表権の制限)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(代表権の制限)

第三十一条

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

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