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預金保険法 第三十一条の二 (代理人の選任)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(代理人の選任)

第三十一条の二

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

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