(権限の委任)
第百三十九条
内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。
- 一
- 二
- 三その他政令で定めるもの
3証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
4金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。