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預金保険法 第二十六条 (役員の任命)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(役員の任命)

第二十六条

役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

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