(役員の任期) 第二十七条 役員の任期は、二年とする。2役員は、再任されることができる。3役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗