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預金保険法 第二十七条 (役員の任期)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(役員の任期)

第二十七条

役員の任期は、二年とする。

2役員は、再任されることができる。

3役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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