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預金保険法 第二十八条 (役員の欠格条項)
昭和四十六年法律第三十四号
法律
(役員の欠格条項)
第二十八条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
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第29条
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