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預金保険法 第百三十七条 (立入検査)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(立入検査)

第百三十七条

内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)又は特定持株会社等の営業所(信用金庫等又は相互会社にあつては事務所、外国保険会社等にあつては保険業法第百八十五条第一項に規定する支店等)その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等又は特定持株会社等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。

  1. 第五十条第一項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
  2. 第五十五条の二第五項並びに第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置が講ぜられていること。
  3. 第七十一条第二項の預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
  4. 前章の規定による特別監視その他同章の規定による業務及び当該業務に附帯する業務の円滑な実施を確保するために必要な金融機関等の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の状況

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。

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