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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十五条の二 (預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)

平成十六年政令第二百四十号政令
(預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)

第三十五条の二

法第五十四条の規定により預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定を適用する場合における同法第百三十六条及び第百三十七条の規定の適用については、同法第百三十六条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第一項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」と、同条第二項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等。第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)」と、同法第百三十七条第一項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機関(金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等を含む。)とする。)」とする。

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