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預金保険法 第百四十九条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百四十九条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百四十二条の二又は第百四十三条二億円以下の罰金刑
  2. 第百四十五条(次に掲げる者に係る部分に限る。)、第百四十六条又は第百四十八条本条の罰金刑
    1. 金融機関代理業者等(法人に限る。)
    2. 業務を執行する社員(法人に限る。)
    3. 会計参与(法人に限る。)
    4. 会計監査人(法人に限る。)

2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。

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