第百五十条 第百四十一条又は第百四十一条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。2第百四十二条(第百四十一条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗