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預金保険法 第百五十条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百五十条

第百四十一条又は第百四十一条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第百四十二条第百四十一条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。

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