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預金保険法 第百四十二条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百四十二条

第百四十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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