第百四十二条の二 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。二第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百四十二条の二を開く ↗