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預金保険法 第百四十二条の二

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百四十二条の二

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。
  2. 第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。

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