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預金保険法 第百二十六条の三 (機構による特別監視)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(機構による特別監視)

第百二十六条の三

内閣総理大臣(この項の規定による監視(以下「特別監視」という。)に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項、第四項(第百二十六条の十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、同条第一項第百二十六条の十二第一項並びに第百二十六条の十五において同じ。)は、特定認定が行われたときは、直ちに、当該特定認定に係る金融機関等を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分が機構により監視される者として指定するものとする。

2機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、当該特別監視指定に係る金融機関等(以下「特別監視金融機関等」という。)に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。

3内閣総理大臣は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。

4内閣総理大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を特別監視金融機関等及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

5内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別監視金融機関等に対し、当該特別監視金融機関等の業務及び財産の状況等に関し内閣総理大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその内閣総理大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。

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