(特別監視指定の取消し) 第百二十六条の十一 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。2第百二十六条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百二十六条の十一を開く ↗