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預金保険法 第百二十六条の三十七 (承継銀行に関する規定の準用)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(承継銀行に関する規定の準用)

第百二十六条の三十七

第九十五条から第百条まで及び第百三十五条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定承継金融機関等について準用する。この場合において、第九十五条中「第九十三条第二項の規定による確認がされた」とあるのは「第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等に係る」と、第九十六条第一項中「業務」とあるのは「債務等(第百二十六条の三十四第一項に規定する債務等をいう。)」と、「被管理金融機関に対する管理を命ずる処分」とあるのは「特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいう。)に対する特別監視指定(同項に規定する特別監視指定をいう。)」と、第九十七条第一項中「協定承継銀行」とあるのは「協定特定承継金融機関等」と、第百三十五条第二項及び第三項中「権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)」とあるのは「権利」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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