条文くん法令検索 AIに質問する

預金保険法 第九十五条 (事業譲渡等の承認を要しない場合)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(事業譲渡等の承認を要しない場合)

第九十五条

会社法第四百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第九十三条第二項の規定による確認がされた資産については、適用しない。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「預金保険法第九十五条(事業譲渡等の承認を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(承継銀行の経営管理) 預金保険法 目次 第九十六条(経営管理の終了等) →