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預金保険法 第九十三条 (承継資産の確認)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(承継資産の確認)

第九十三条

第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該被管理金融機関の金融整理管財人は、同項の業務承継により承継銀行が引き継ぐべき当該被管理金融機関の貸付債権その他の資産を選定し、内閣総理大臣に対し、これらが承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を求めるものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。

3内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の確認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

4前項の基準は、第二項の確認の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況に関する基準を含むものでなければならない。

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