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預金保険法 第九十二条 (承継銀行の設立等)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(承継銀行の設立等)

第九十二条

機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

2機構は、前項に規定する場合のほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。

3機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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