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預金保険法 第九十一条 (承継銀行の設立の決定)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(承継銀行の設立の決定)

第九十一条

内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継(承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。

  1. 機構が被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定
  2. 承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うべき旨の決定

2内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

3金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第一項又は前項の規定による決定を行うことを求めることができる。

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